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応援する
かたちは問いません。できることから、ご一緒に。
梶原みずほの政治活動を応援する方法は三つあります。国民民主党の党員・サポーターになること、後援会に入ること、政治団体に寄附をすることです。いずれも任意です。
このページは案です。【要確認】の箇所が決まり、会計責任者の確認を受けてから公開します。法律の内容は2026年9月時点のものです。
01
党員・サポーターになる
国民民主党の党員・サポーターとして、梶原みずほと国民民主党の活動を支えてください。お申込みは党の公式登録サイトで行います。
| 特別党員 | 45,000円/年 |
|---|---|
| 党員 | 4,000円/年 |
| サポーター | 2,000円/年 |
| ファン | 無料 |
登録時に紹介者・所属総支部の記入欄がある場合は、「東京都第10区総支部(梶原みずほ)」とご記入ください。制度の詳細は党の公式ページをご確認ください。党費や会費は、税金の寄附金控除の対象になりません。【要確認:サポーター会費が党の規約上「会費」にあたるか】
02
後援会に入る
梶原みずほの後援会は、現在、設立の準備中です。【要確認:後援会の有無・名称・設立の予定】
政治団体は、法律により、届出が済むまでは寄附を受けることも、お金を使うこともできません。このため、届出が済むまで、会費や寄附はお受けしていません。届出が済みましたら、このページで入会の方法をお知らせします。
届出の後は、ここに名称、代表者、事務所、届出日、年会費、会則の要旨を載せます。会費は法律上の「寄附」にはあたらないため、寄附金控除の対象になりません。入会による特典はありません。
03
寄附で応援する
寄附先
| 名称 | 【要確認:届出上の正式名称(例:国民民主党東京都第10区総支部)】 |
|---|---|
| 代表者 | 【要確認】 |
| 届出先 | 【要確認:東京都選挙管理委員会・届出年月日】 |
梶原みずほ個人に、お金を直接寄附することはできません。政治資金規正法は、候補者(候補者になろうとする人を含みます)の政治活動に関して、お金などを寄附することを禁じています(選挙運動に関するものと、政治団体への寄附は除きます)。寄附は、上記の政治団体でお受けします。
このサイトでは、クレジットカードなどによる決済は行っていません。
寄附できる方
- 日本国籍をお持ちの個人の方外国籍の方や外国法人などからの寄附は、法律で受け取ることができません。
- ご本人の名義で匿名の寄附や、ご家族など他の方の名義での寄附はできません。
- 年間の上限があります政党(支部を含みます)と政治資金団体への寄附は、すべての寄附先を合わせて、お一人あたり年間2,000万円までです。
寄附の手順
- お申込み:お名前、ご住所、ご職業、ご連絡先、金額と、日本国籍をお持ちであること、寄附金控除のための書類を希望するかどうか(希望すると、5万円以下でもお名前・ご住所などが収支報告書に載り、公表されます)をお知らせください。【要確認:専用の申込フォームにするか、お問い合わせフォームで受けるか】
- 振込先のご案内:振込先の口座をご連絡します。
- お振込み:ご本人の名義でお振り込みください。振込名義は、お申込みのお名前と同じにしてください。【要確認:振込手数料の負担】
- 領収書:入金を確認したあと、領収書をお送りします。【要確認:全員に送るか、希望者のみか】
年末にお振り込みいただくと、入金日が翌年になることがあります。その年の寄附にしたい方は、12月【要確認:○日】までにお振り込みください。
寄附について問い合わせるお名前などが公表される場合
政治団体は毎年、収支報告書を選挙管理委員会に提出します。報告書はインターネットで公表され、公表から3年間見ることができます。
- 同じ方からの寄附が年間(1月1日から12月31日まで)で合計5万円を超えると、お名前・ご住所・ご職業・金額・寄附の年月日が報告書に載り、公表されます。
- 年間5万円以下でも、寄附金控除を受ける場合は、手続きのために同じ内容を報告書に載せます。このため、公表の対象になります。
- 2027年1月1日以後に提出する報告書では、インターネットで公表されるご住所は、都道府県と市区町村の名前までになります。そのために当団体は、報告書をオンラインで提出するか、ご住所を省いた報告書を合わせて提出します。【要確認】選挙管理委員会の窓口での閲覧や写しの交付では、ご住所は省略されません。【要確認:東京都選挙管理委員会に確認】
税金の控除
条件を満たす寄附は、所得税の控除を受けられます。対象は、当団体が収支報告書で報告し、控除のための書類をお送りした寄附です。次のどちらか一方を選べます。
| 税額控除 | (その年の寄附の合計額 − 2,000円)× 30% を、所得税額から差し引きます。上限は所得税額の25%です。 |
|---|---|
| 所得控除 | (その年の寄附の合計額 − 2,000円)を、所得から差し引きます。 |
- どちらの場合も、計算に入れられる寄附の額は、その年の総所得金額等の40%までです。ふるさと納税など、ほかに寄附金控除の対象となる寄附がある場合は、合わせて計算します。
- 控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整では控除できません。
- 申告には、選挙管理委員会の確認印がある「寄附金(税額)控除のための書類」を付けます。税額控除を選ぶ場合は、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」も付けます。「寄附金(税額)控除のための書類」は、当団体が収支報告書と一緒に提出し、確認を受けたあとにお送りします。計算明細書はご自身で作成します。確定申告の期限に間に合わない場合は、領収書の写しを付けて申告し、書類が届いたら税務署に提出してください。
- 個人住民税は控除されません。対象は、2029年12月31日までにお支払いいただいた寄附です。
- 詳しくは、国税庁のタックスアンサー(No.1260・No.1150)か、税務署でご確認ください。
見返りについて
寄附への返礼品や特典はありません。公職選挙法により、梶原みずほは、選挙区内の方に寄附をすることが禁じられています。寄附をした方に特別の利益が及ぶ寄附は、税の控除も受けられません。
寄附についてのお問い合わせ
【要確認:団体名・会計責任者の氏名・住所・電話番号】、またはお問い合わせフォーム(用件「後援会・寄付について」)へお寄せください。
根拠:政治資金規正法 第8条・第12条・第20条・第21条の2・第21条の3・第22条の5・第22条の6、租税特別措置法 第41条の18、公職選挙法 第199条の2(2026年9月時点)